誰も相続したくない不動産の相続放棄

不動産の相続放棄

相続が発生すると、プラスの財産だけではなくマイナスの財産も引き継ぐことになります。
マイナスの財産を引き継ぎたくない場合は、相続する権利を放棄する「相続放棄」の手続きをする必要がありますが、「本当に相続放棄をしていいのか…」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
相続放棄をした方がよいケースや、相続放棄の手続きについてプロがお答えします!

相続放棄に関する お悩みQ&A

亡くなった親に借金があり相続放棄しようか迷っています・・・
相続放棄をするかどうかを判断する際には、亡くなった人がどんな財産を残したのかを調査し、プラスの財産とマイナスの財産がどれだけあるのか把握した上で判断することが大切です。
不動産と借金の両方を相続した場合、不動産の価値が分からないと相続放棄をすべきか否かの判断が難しいです。
不動産を査定した結果、思っていた以上に高く売却できそうであれば、相続放棄しない方が有利になる可能性もありますので、専門家へご相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きはどのようにすればいいの?
相続放棄をするためには、相続財産を調査して被相続人が最後に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所への申述をする必要があります。
手続きの期間が、人が亡くなり自分がその相続人であると知った時から3ヵ月(熟慮期間)と決まっておりますので、提出書類など手続きに不安な場合は専門家へご相談下さい。
相続人全員が相続放棄すると遺産はどうなるの?
相続人が存在しない場合、亡くなった方の財産は「相続財産法人」という一つのまとまりになり管理・清算されていくことになります。 この相続財産法人を管理して清算事務を行っていくのが「相続財産管理人」です。
相続財産管理人は、相続に利害関係を持っている人、または検察官が家庭裁判所に申し立てて選んでもらう必要があります。
その後、財産管理人が法律に従い財産を整理をして最終的に財産が残るのであれば、その残った財産は国のものになります(国庫帰属)。
すべての処理が終わるまでだいたい1年前後かかりますので、手続きの方法などお早めに専門家へご相談下さい。

チャンスは1度だけ!相続放棄の判断は慎重にしましょう

相続放棄について、知っているようで知らないことが非常にたくさんあります。
相続放棄の取り消しはできないので、相続放棄後に多額のプラス財産が出てきても受け継ぐことはできません!
自己判断で対処すると思わぬ不利益を被るおそれが高いので、相続放棄について何か分からないことがございましたら、お気軽にご相談下さい。

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