借家権の相続について

借地権の相続

ご実家が借家だった、またはお亡くなりになられた方が賃貸マンションに住んでいた場合、
「賃貸だから相続なんて発生しない」と思われている方が多いのではないでしょうか?
あとから延滞していた家賃を請求された!など、
大変な事態になる前に借家の相続に関する疑問にプロがお答えします。

借家に住んでいた方が亡くなられた場合の お悩みQ&A

アパートに住んでいた父が亡くなりましたが、どのような手続きが必要ですか?
アパートの契約者がお父様の場合、『借家権』という権利があり相続財産に含まれます。
その際、アパートの賃借人(借主)が死亡した場合でも、アパートの賃貸借契約は終了せず、解約するまで相続人に引き継がれますので、家賃の支払い義務が発生します。
できるだけ早めに、今後も継続してアパートを借りるのか、それとも解約するのかを決めて必要となる手続きをしましょう。
借家権とはなんですか?
借家権(賃借権)とは、一定の賃料を支払うことと引き換えに、目的物の使用、収益を行う権利のことをいいます。
建物所有目的で土地を賃借する場合の借地権、建物を賃借する場合の借家権は、借地借家法で特別な保護がされています。
その理由は、賃借権自体に目的物の使用収益権という財産的価値があり相続時、財産に含まれます。
ただし賃借権は、分割することができないので相続人が複数いる場合は、相続人全員が共同で相続することになります。
親が亡くなった後、自分がその物件に住むことはできますか?
名義人が亡くなっても賃貸契約は続くので、そのまま住み続ける事も可能です。
法律上は賃貸借契約をやり直したり、契約書の書き換えをする必要はありませんが、後々、大家とのトラブルになりかねないので、契約者の名義変更をすることをおすすめします。
公営住宅の場合は、通常の借家権とは異なり相続の対象にはなりませんので住み続けることができません。

故人が住んでいた借家の手続きは、できるだけ早めに!

不動産の各種手続きは面倒な作業ですし、故人の遺品整理も必要なので時間も掛かります。
しかし先延ばしにすると、無駄な家賃が発生し続けますので、優先順位が高い項目なのだと認識し、遺族が協力して早めに手続きを済ませましょう!
詳しい内容や解約手続きの方法などお気軽にご相談下さい。

不動産相続に関する個別相談受け付けています

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不動産相続相談センター郡山

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