相続した土地が不要なときの処分方法

相続した土地の処分方法

「いらない土地を相続してしまった・・・」
相続によって取得した土地が活用できてないなどの理由から、売却を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
特に田舎で全く用途がない土地は、売却するのも大変困難になり、数年間売れないという状態に陥り、固定資産税の負担だけが毎年発生する『不良債権』となってしまいます。
そのような土地を相続した場合、どのようにすれば良いのかお悩みにお答えします!

相続した土地の処分に関するお悩みQ&A

相続でいらいない土地を引き受けてしまったけどどうすればいいの?
ご自分で有効活用する方法もない土地を放置し続けると、管理費や維持費のほか固定資産税を毎年払い続けることになってしまいますので、早めに対処した方が良いでしょう。
対策としては、売却の他に、寄付や相続放棄を利用して土地の放棄を検討するなどの方法もございますので、専門家にご相談下さい。
田舎の土地はどうやって処分すればいいの?
もっとも簡単な処分方法としては土地を売却するという方法があります。
問題は売れるかどうかで、売れなければ結局はいつまでも不要な土地を持ち続けることになり、固定資産税が毎年発生するので、すぐに売れるかどうかがポイントになります。
 田舎の場合、立地などの条件によってなかなか売れないこともあるのでその点に注意が必要です。
どうしても土地が売れずに処分できない場合は、自治体に寄付するという方法もありますが、自治体がその土地を使う目的がなければ受け入れてくれません。
そんな時は土地を放置せずに、駐車場を作って利用してもらったり、太陽光発電を設置するなど、なんらかの形で活用することも考えてみてはいかがでしょうか。
まずは、売れる土地なのか専門家にご相談下さい。
不要な農地を相続放棄することはできる?
不要でいらない土地だったとしても、そのまま相続して所有した方がお得なケースもあります。
相続放棄をしてもその土地を引き取ってくれる相続人が現れなければ、土地の管理責任については放棄出来ません。
この管理責任から解放されたい場合は、土地を次に管理してくれる人を見つける必要があり、裁判所へ行って『相続財産管理人選任の申し立て』の手続きを行わなければなりません。 その際、予納金が必要となりますが、数十万円から100万円ほどかかってしまいます。
相続された土地が農地や山林の場合、毎年課税される固定資産税は広さにもよりますが300坪ほどであっても年間数百円~数千円となり、20年間土地を所有していても10万円にも満たないケースがほとんどです。
そうなると『相続財産管理人選任の申し立て』による予納金での出費の方が大きな損失になってしまうこともありますので、どういった土地なのか、売却や活用ができる土地なのかを見極めることが重要になります。

放置したらもったいない!いらない土地の活用法

使い道がないからといって、更地として所有しているだけでも固定資産税が発生します。
固定資産税は決して安くなく、その資金準備に苦労する方もいると思います。
ご自身にとっては、不要な土地であっても目線を変えれば、駐車場や太陽光発電など、有効活用が可能なケースがあり、土地活用を行えば収益を上げることができますし、節税対策にもなります。

土地活用による税金対策・相続対策については、様々な税法上の制度や特例等がありますし、周辺の状況やその土地の状況などを総合的に判断する必要がありますので。プロにご相談下さい。

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