相続した不動産の相続登記の手順

不動産の相続登記

他人と不動産を売買したら所有者が変わるので登記をするのは当たり前ですが、相続の場合、亡くなった親の名義のまま実家に住み続けているなど、
「そんなに慌てて相続登記をしなくてもいいんじゃないか」と考えている方が多いのではないでしょうか?
相続登記の必要性や疑問にプロがお答えします!

相続した不動産の登記に関するお悩みQ&A

不動産を相続したのですが、どのような手続きが必要ですか?
不動産を相続したら、その不動産を相続人の名義に変える相続登記を行う必要があります。
どなたの名義にするかは、亡くなられた方の遺言書があれば、遺言の内容に従います。
遺言がなければ、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)をして決めます。
登記手続きはご自分でもできますが、書類に不備があった場合や書類が揃っていないと何度も法務局とのやりとりを行わなければならないので、手続きに不安な場合は専門家へ依頼することをおすすめします。
亡くなった親名義のままで家に住み続けることは可能ですか?
名義変更せず、そのまま住み続けることは法律上問題ありません。
しかし、不動産が事故や不法行為、契約違反などによって損害を受けた場合、その損害が金銭などで補てんされる『不動産賠償』が受けられません。
不動産賠償は本来、実際に住んでいる人に対して行うものですが、対象者全てのそれを特定することは難しい場合があるため、原則として登記上の名義人に対して行われます。
つまり、故人名義の不動産がなんらかの損害を受けた場合、「故人の代わりに不動産賠償を受け取る」といったことは原則としてできないということです。 震災などにより、不動産賠償を受け取る側になる可能性は誰にでもあります。
そのようなときにスムーズに不動産賠償を受け取るためにも、きちんと相続登記された方が安心です。
相続登記をしないと何か問題はありますか?
相続登記は、相続放棄や相続税のように、いつまでにしなければならないという期限や、罰則ありませんが、相続登記せずに放置しておくとさまざまなトラブルの原因になります。
例えば、相続手続きをしていないと不動産を売却したり、担保に入れたりすることができません。
また、長期に渡って放っておくと相続人が増えることとなり、手続きが複雑化するばかりでなく、相続が「争続」になってしまう危険性も大きくなりますので、相続が発生した場合は速やかに相続登記を申請することをおすすめめします。

相続登記はひとつの節目

相続登記をしなくても、すぐに自分が困るようなことはほとんどないからと言って、手続きしない方が多いかと思います。
自分では売却しないとしても、子や孫の代になってから売却する際に、権利者が増え必要書類を揃えるのに大変な労力と費用がかかってしまいますので、ひとつの節目として早めに手続きをしましょう!
詳しい内容や手続きの方法など、お気軽にご相談下さい。

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