
お子様達が残された不動産の相続に困らないよう、不動産を現金化して遺しませんか?
このやり方は、分けにくい家や土地を、平等に分割するために多くの方が選択する生前対策です。
その方法など、相続に備えた不動産売却のコツをプロが分かりやすく解説します。
不動産相続のプロが答える!生前の不動産対策Q&A
- 夫が亡くなって老人ホームに移る予定だけど、自宅を相続前に売った方がいいの?
- ご自宅を相続する前に売却することで「居住用財産の3000万円控除」を適用し、譲渡所得税を減少させることができます。
また、相続後に売却する場合は一定の条件を満たせば、支払った相続税を取得費に組み込むことで譲渡所得を減少することができますが、「居住用財産の3000万円控除」が適用にならない場合がありますので損をする可能性も出てきます。
お客様の状況によってどちらが得になるか異なりますので、相続のプロにご相談下さい。
- 相続前に不動産を売って得た売却益はどうしたほうがいいの?
- 売却益を、そのまま預貯金として保有していると法定相続人1人当たり1,000万円以上相続すると相続税が発生します。
もし、ご自身での使い道がない場合は条件を満たせば、1,500万円まで贈与税がかからない「孫への教育資金援助」や、受取人が相続人名義の生命保険へ加入するなどの方法があります。
さらに、そこで得た現金について年間110万円まで贈与税が非課税になる「生前贈与」を使えば、相続財産を減らしていくことができるので節税対策として効果的です。
- 不動産を活用して老後に備えたいと思っているけど何かいい方法はないですか?
- ご自宅を活用して資金調達に充てることができる、リースバックという方法があります。
リースバックとは、自宅などの不動産を売却し、当該不動産について賃貸借契約を結び、売却後も元の家に住み続けることができるというものです。
リース料を支払う必要はありますが、自宅に住み続けることができるので、引っ越しの手間もかかりません。
また、買い戻すことも可能ですので、相続までにお子様が自宅をどうするか選択することができますし、リースバックした不動産は相続財産対象外のため相続税の節税にもなります。
契約書の内容など、専門用語に不安な場合は相続のプロにご相談下さい。
相続だけじゃない!生前の不動産対策
相続に際して不動産の売却を検討する場合は、「いつ売るべきか」を考えるよりも、まずは「何のために売るのか」の目的から逆算して考えると、ベストな売却時期が見えてきます。また、もしも相続後の売却を検討するのであれば、遺産分割をスムーズに進められるよう、生前に財産目録や遺言書を作成するなどして、将来の相続人のために配慮した準備を心がけましょう。
遺産相続・財産処分は個々の状況や事情により最適な方法が異なります。
専門スタッフが、お一人おひとりに合った的確なアドバイスと心のこもったお手伝いをさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談下さい。