
相続は財産を持っている本人ではなく、それを受け継ぐ相続人がとても大変な思いをします。
- 相続人の1人が財産の情報を握っており、何も教えてくれない
- 遺産分割協議が終わった後に、財産が新たに見つかった
- 財産の調査に時間がかかり、相続税の申告期限に間に合わなかった
不動産相続のプロが答える!財産目録に関するQ&A
- 相続財産がどのくらいあるか調べ方が分かりません
- 土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの「プラスの財産」だけなく、借金、負債などの「マイナスの財産」も含まれます。
その他、生命保険の死亡保険金もみなし財産とされます。
お持ちの財産の評価を客観的に知るため、登記済権利書、固定資産税納付書などを用意し、これを分かりやすく財産目録にまとめておくと良いでしょう。
- 財産目録とは何ですか?なぜ必要なんですか?
- 相続が開始して10ヶ月後に相続税の納税期限が到来します。
財産目録を作成することによって、プラスの財産の他に借金や負債などのマイナスとなる財産もすべて記入しておくことで、相続財産の有無を明確にすることができます。
相続開始前に財産目録を作成していない場合は、調査に時間と労力を費やすことになり、相続人に多大な負担をかけることになってしまいます。
全ての財産を把握することで、相続税の申告が必要かどうかを事前に確認しておく為にも、被相続人が生きている間に、被相続人自身が、相続財産となる財産に関する目録を作成しておくことが望まれます。
- 財産目録は自分で作成できますか?
- ご自分で作成することも可能です。
決まった様式などないので、財産の種類ごとにまとめて記載しておくと分かりやすいですが、もし、記入漏れの財産があった場合は、遺産分割のやり直しや相続税の申告漏れになってしまうこともあり、時間がかってしまい控除などを受けられない可能性も出てきます。
何が相続財産になるのかを把握し、正しく財産を評価するには法的知識が必要になります。
控除や特例などの優遇処置の使い方を誤ったり、課税相続財産の価値の判断を間違えてしまうと大きな損をしてしまうこともありますので注意してください。
手続に不安がある場合には、早い段階で相続のプロにご相談下さい。
今から財産目録を作成し、幸せな相続の準備を始めましょう
相続税が発生しなくても、相続税の申告を必要とする場合もあります。
また、財産目録の作成は残しておく財産、使える財産を把握できるので、これからの暮らしを考える上でも役立つものです!資産の状況を正確に知ることによって、整理すべき資産も見えてきたり、今後の暮らし方の方向性も変わってくるかもしれません。
あなたと、お子様達の暮らしがより豊かになる財産の遺し方をシミュレーションすることも可能ですので、お気軽にご相談下さい。