生前のうちにできる不動産相続対策

代表的な不動産相続対策

相続対策をしたいけど

  • 何から手をつけていいのかわからない
  • 相続税申告の対象かどうか自分では判断できない

というお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか?
相続税が発生する場合、どのような対策をすればよいのか相続税のお悩みを解決します!

不動産相続のプロが答える!相続税対策のQ&A

そろそろ歳だし子供たちのことを思って相続税対策したいけど何をすればいいのか分かりません
相続税の節税には大きく分けて「相続財産を減らす」「評価額を下げる」「特例や制度の活用」の3つの方法があります。
亡くなってから遺産をお子様達にそのまま相続されるのではなく、今のうちから財産を渡して節税対策をする生前贈与などもございます。かと言って、何から手をつけていいのか分からないと思います。
まずは、財産を洗い出すことが大事です。その為には、何が相続財産となっているのかがわかる相続財産目録という一覧表を作ることをお勧めします。
相続財産目録にはプラスの財産はもちろんのこと、借金などのマイナスの財産もすべて記入します。
調査の仕方や詳しい書き方などは、お近くの専門家に相談するのが良いでしょう。
相続税対策に不動産を購入した方がいいと聞きますがなぜですか?
現金をそのまま残して遺族が相続すると、相続財産の評価額は現金(または預貯金)の額そのままです。しかし、不動産の場合は相続税の計算基準となる評価額は現金の評価額より低く評価されるので、相続税が少なく抑えることができ、相続税対策として購入することにメリットがあるといえます。
ただし、購入したものの運用がうまくいかないケースもあるので、しっかり将来まで見据えて提案してくれる会社を探すのが大切です。
また、土地を持っている場合は、そのままでの評価額は路線価または固定資産税評価額になりますが、アパートやマンションを建てることで「貸家貸付地」となり、さらに評価額を下げることができます。
また、アパートやマンションを建てる際にローンを組むと、借金は相続財産から差し引かれるので相続財産の総額を減らすことができます。
ただし、これにはデメリットもありますので詳しい方法はご相続のプロにご相談下さい。
不動産は相続する前に売った方がいいの?
不動産を相続する予定があるなら、相続前に売却することで「居住用財産の3000万円控除」を適用し、譲渡所得税を減少させることができます。
さらに、年間110万円まで贈与税が非課税になる「生前贈与」を使い相続財産を減らしていくことができるので節税対策になります。
また、相続後に売却する場合は、一定の条件を満たせば、支払った相続税を取得費に組み込むことで譲渡所得を減少することができますが、 「居住用財産の3000万円控除」が適用にならない場合がありますので損をする可能性も出てきます。
お客様の状況によってどちらが得になるか異なりますので、プロにご相談下さい。

相続税対策は早い方がお得!生前のうちに準備しましょう

相続税の税制が改正され、相続税を支払うことになる方の対象が増えました。
今まで自分には関係ないと思っていた方も対象となる可能性がありますので注意が必要です。
相続税の節税対策は、できる限り早くから準備をすることでその効果はとても大きくなります。
残された方たちに多額の相続税を払わせない為にも、今から対策することが大切です。
私達は相続税対策だけでなく、その後のご本人様やお子様達の将来を見据え10年後も幸せな相続を提案します。
財産の運用に困りたくない方は、お気軽にご相談下さい。

不動産相続に関する個別相談受け付けています

営業時間:9:00~18:00(土日祝定休)

不動産相続相談センター郡山

所在地   〒963-8041福島県郡山市富田町稲川原69-2
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