遺言書を作成した方が良い理由

遺言書の作成について

自分に万が一のことがあったとき、ご自身の財産等を誰にどのように配分するのかその遺志を反映する方法として、遺言書を書くという方法があります。
しかし、遺言書という言葉は聞いたことがあっても、実際には作成したことがない方が多いのではないしょうか?
遺言書を作りたいけれどその作成方法がわからない、遺言書を作ったけど、ちゃんと法律の要件を満たしているのか不安…など、遺言書に関するお悩みにプロがお答えします!

遺言書に関するお悩みQ&A

遺言書を書かないとどうなりますか?
遺言書は相続において最も優先されることになりますので、遺言書があれば遺産相続の手続きもスムーズに行われます。
しかし、遺言書がない場合、法定相続人たちが骨肉の争いをすることも考えられ、それを避けるためにも遺言書を作成し、自分の意思を相続人たちに伝え自分が残した遺産で相続人たちが争わないようにすることが大切です。
遺言書は自分で作成することもできますが、要件や形式に不備がある場合は無効になりますので、詳しい内容など専門家にご相談することをおすすめします。
遺言書の書き直しはできますか?
遺言書は何度でも作り直すことができます。
ご自分で書いた自筆証書遺言の場合は、遺言書がお手元にあれば、それを破棄して作り直すだけでも十分です。
公正人が書いた公正証書遺言の場合は、原本は公正役場に保管されています。
そのため、お手元にある公正証書の「正本」「謄本」を破棄しただけでは、遺言を撤回したことになりません。
公正証書遺言を撤回するには、「以前の遺言を撤回する」という内容を含めた新しい遺言書を作る必要があります。
その際、自筆証書遺言にしてもかまいませんが、家庭裁判所の検認手続きをしなければならず手間がかかりますので、公正証書で作り直すことをおすすめします。
遺言書はどこに保管すればいいですか?
せっかく遺言書を作成しても、亡くなったときに誰にも見つけられないようでは意味がありません。
遺言書を保管する場合、自分の死後に確実に発見される場所で、なおかつ存在を隠されたり、内容を書き換えられる恐れの無い安全な場所に保管する必要があります。
方法としては、ご自宅の金庫にしまっておき信頼できる人に保管場所を伝えておいたり、銀行等の貸金庫に保管する、遺言執行人に預けるなどさまざまな方法がありますので、専門家に相談して下さい。

残された家族が仲良く暮らす為の遺言書を作成しましょう

遺産相続の際には、誰がどの遺産をもらうか相続人の間でもめてしまうことが多いです。
相続トラブルを回避するために、遺言書を作成しておけば自分が財産をあげたいと思う人にあげることもできますし、自分の死後の相続人間でのトラブルを予防することもできます。
親に子供たちから遺言書を書いてとは言いにくいものです。
たからこそ、自分の手で遺言書を作成し家族に幸せな相続をさせてあげましょう!

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